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農地の所有権移転での下限面積が撤廃され、農地の活用の幅が拡がります。

公開日:2023年3月14日 更新日:2023年6月28日
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まちラボ不動産の縄田です。

中山間地の空き家のご相談を受けていると、農地や山林付きの物件も少なくありません。
この農地ですが、農業従事者以外の方が取得しようとすると様々な制限があります。

主たるものは「農地法」です。
最近ではロシアのウクライナ侵攻のような、国際紛争などがあると、食糧自給率の低い日本は、途端に輸入が不安定になり、国民の生活に支障が出ます。
なので農業生産を促進して、国民に安定した食料供給を行うため、農地などの売買による権利移動や転用の制限を行っています。
簡単に農地に家やビルが建ったりすると農地がどんどん減っていくので、そうならないために規制しているのが「農地法」です。
とは言え、空き家問題に目を向けてみると、農地付きの実家を相続した親族で、すでに都会で会社勤めしている人などは、実家を売却する必要があるのに、農地があるがために売却が困難になってしまうこともあります。

制限の中に農地の権利移動にかかる下限面積というのあります。
“農地法第3条により農地の売買・貸し借りなどの権利を取得をするには、農業委員会の許可が必要となります。
許可を得るための要件の一つに、許可後の耕作面積が下限面積以上になることが要件にあり、東広島市では下限面積を30アール(3,000㎡)に設定されていました。
「農地は農業を本気でやる人しか取得できませんよ。農業を本格的にやっていくには、3,000㎡以上ないと飯食えないでしょ。」という理屈だと思います。

ですが、この下限面積が農地付き空き家を流通させるのに、ネックになっていることもありました。
相続した農地がそもそも3,000㎡未満だった場合は、すでに農地を持っている人しか取得することはできませんでした。

この度、農地法の一部が改正され農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなり、令和5年4月1日から施行されます。これに伴い、本市で設定している下限面積(30アール)も廃止することとなります。

4月以降は小規模な農地も取得しやすくなるので、例えばレストランが自分達で使う野菜を作る専用の農地が欲しい、みたいなこともやりやすくなります。

巷には耕作放棄地のような、活用されていない農地もたくさんあるので、このような法改正を機に、新しい形の農地利用が増えたら面白いなぁ、と思います。

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