補助金でよく見るワードシリーズ②「常時使用する従業員の数」
前回は小規模事業者の定義でしたが、今回もちょっと分かりにくいこのワード
「常時使用する従業員の数」
前回も出てきたこの説明ですが、自分の業種では何人までの従業員なら小規模事業者になるのかは分かったと思います。
では、「常時」ってどういうこと?個人事業主は含まれるの?
ちょっと分かりにくいのでなるべく噛み砕いて説明したいと思います。
ここでは人数に【含まれない】人を説明します。この人たちは従業員から除外してください。
- 会社役員(従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます。)
役員は従業員ではないので含みません。専務や常務とかがそうですね。
ただし、取締役○○部長など従業員が役員を兼務している場合は人数に含みます。
2.個人事業主本人および同居の親族従業員
家族経営の商店や美容院、飲食店などが該当しますね。
3.(申請時点で)育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員
※法令や社内就業規則等に基づいて休業·休職措置が適用されている者
現在、会社を休業している人がこれに該当します。ただし、家庭の事情でテレワーク
に変更して仕事をしている人は人数に含みます。
4.以下のいずれかの条件に該当する、パートタイム労働者等
①.日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業
務に4か月以内の期間を定めて雇用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続
き雇用されている者は「常時使用する従業員」に含まれます。)
単発のアルバイトや一定期間だけの派遣社員がこれに該当します。
②所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員(※)」の所定労働時間
に比べて短い者
社員さんよりも勤務時間や労働日数が少ない(の4分の3以下)アルバイトさんが
該当します。
アルバイトさんしかいない職場はフルタイムで働いているアルバイトさんが基準になります。
短い時間で働いているアルバイトが合計8人くらいいるんだけどというお話を聞きますが、ほとんど小規模事業者で問題無いと思います。
ただし、勤務状況など詳しく聞いてからの判断となりますので、まずはアルバイトの1か月の勤務状況を用意して補助金事務局や商工会議所等に問い合わせましょう。
※このコラムは掲載日時点の情報をもとにしたコラムニストの個人的解釈です。
公募要領は回を重ねるごとに改変されることがあるので正確な情報は公募要領の確認や
補助金事務局にお問い合わせ下さい。