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相続登記の義務化について

公開日:2023年6月28日 更新日:2023年6月30日
コラム コラム

はじめまして。東広島市で司法書士をしております平田義浩と申します。
 

 東広島市の寺家駅前で司法書士をしております平田です。今回のコラムは、来年4月1日より施行される「相続登記の義務化」についてのご案内です。

 まず、相続登記が義務化された目的といえば、ズバリ「所有者不明土地の解消」です。所有者不明土地とは①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地と定義され、その規模はナント国土の約4分の1まで広がっております。

 これまで、相続登記は個人の自由に委ねられていたため、利用価値のない土地は放置され続けてきたのです。その現状に歯止めをかけるべく、法改正により相続登記が義務化されることとなりました。

 義務化の内容について簡単に説明させて頂くと、相続から3年以内に相続登記しなければ、裁判所から各相続人に対して10万円以下の過料を通知する、といったものです。過料とは、法律秩序を維持するために、法令に違反した場合に制裁として科せられる行政上の秩序罰です。罰金とは違い、払わない場合に刑務所へ連れて行かれることはありませんが、差押えをされたり、延滞金が掛かり続けてしまうというリスクはございます。

 また、相続登記は放置すればするほど手続きが複雑化し、膨大な時間や費用を要することとなります。相続人の数が増え続けることは勿論ですが、認知症になった場合は後見人を選任する必要があり、行方の分からない方に相続権が移ったケースでは不在者財産管理人の選任申立に何十万という費用が掛かります。将来や次世代に大きな負担を残さないよう、可能な限り早い段階でのご対応をお勧め致します。

 とは言え、相続登記ってどのくらいの費用が掛かるの?と不安に感じる方も多いかと存じます。勿論ケースバイケースであり、正確には個別の御見積りとはなりますが、①相続人が配偶者、子2人②不動産はご実家のみですと、実費込みで10~15万円、期間としても1ヵ月以内で完結することが多いです。早ければ早いほど費用を抑えることができるので、まずはお気軽にご相談くださいませ。

                 平田司法書士事務所 司法書士 平田 義浩

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