障害者雇用奨励金制度
<概要>
東広島市では、障害者の雇用の場を確保し、その職業的自立と福祉を推進するために、障害者を新規に雇用した事業主に奨励金を交付しています。
<交付対象事業主>
東広島市内の事業所において、対象者を継続して常時雇用する労働者として新規に雇用し、市長が認定した事業主で、納期限の到来した市税を完納しているもの。
(国、地方公共団体、JT、JR、NTT等は対象外です。)
<対象者>
奨励金の支給対象者は、東広島市内に住所を有する障害者で、次のいずれかに該当する方です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第2号に規定する身体障害者
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号に規定する知的障害者
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第6号に規定する精神障害者
<補助金額>
区分 | 障害者 | 重度障害者 |
---|---|---|
奨励金額(月額) | 15,000円 | 17,000円 |
期間 | 12か月 | 18か月 |
重度障害者
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第3号に規定する重度身体障害者(1級、2級)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第1条の2に規定する知的障害者判定機関により知的障害の程度がマルA、A又はマルBと判断された者
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